【No.001】ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

 平成26年4月1日より、診療報酬、調剤報酬が改定されました。
 約40兆円の国民医療費の今回の全体改定率は+0.1%ですが、消費税が5%から8%になったことを考えると、外税ではない医療費においては実質的なマイナスと受け止めたほうがよいのかなと思います。
 団塊の世代の皆さんが後期高齢者となる2025年に向けての社会保障体制の整備として、医療提供体制の再構築と地域包括ケア体制の構築が大きな課題ですが、具体的には医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実に取り組むこととされています。
 私たち調剤を行う薬局・薬剤師にとっては在宅医療の推進、後発医薬品の使用促進が取り組むべき課題として示されています。
 今回はこのうちの後発医薬品の使用促進について触れてみたいと思います。

 後発医薬品の普及は、患者負担の軽減及び医療保険財政の改善に資することから、平成24年度までに数量シェアを30%以上とする政府目標の達成に向け、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を平成19年10月に策定し、総合的な取り組みを行ってきたところです。
 その後、後発医薬品のさらなる使用を促進するため「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、平成30年3月までに後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品をベースにした数量シェア(置き換え率)を60%以上とすることを目標として定め、総合的な取り組みを行っています。

【pdfファイル】新旧指標による後発医薬品の使用状況割合(数量ベース)

 ここで注意していただきたいのは、後発医薬品使用率の指標(物差し)が変わっているところです。ちなみに平成25年6月における後発医薬品の使用状況割合を新旧指標でみると旧指標では30.2%、新指標では46.4%になります。医薬品の中には発売されて間もない薬や漢方薬などのように後発医薬品が存在しないものがあります。そのため後発品に置き換え可能なものについてすべて後発品にしたとしても、全医薬品を対象に計算した数量シェアでは遠く100%に及びません。そこで旧指標においても後発品の存在しない漢方薬などは計算から外していましたが、たとえば発売間もなく後発品がまだ発売されていない新薬などを多く使っている薬局では後発品に変えたくても変えることがほとんどできませんので、数量シェアは低くなります。一方、新指標(置き換え率)では後発品の存在するもののみを対象にしているので、理論上の最大値はほぼ100%近くになります。実際の後発医薬品の普及割合を評価するためには新指標(置き換え率)で考えたほうが合理的と言えます。

 受診される皆様や関係する各方面の努力により60%以上という当初目標は大幅に前倒しして達成できる見込みとなりましたが、最近出された財務省案では更なる後発品シェアの目標引き上げと後発品使用が一定水準に達しない薬局へのペナルティ(報酬減算)が示されており、まだまだ気を抜くことのできない状況です。
 また、後発医薬品の使用促進策の一環として一般名処方(成分名による処方)もすすめられています。一般名で記載された医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう、処方箋受付時に皆様に対して後発医薬品についての説明をさせていただいておりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 
(この記事は平成26年4月に青森市薬剤師会通信に掲載したものを一部改編しております。)

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